2010年09月24日(金)
2010年09月14日(火)
公園でのノーリード(放し飼いは)は絶対ダメ!! [院長日記]
今日は真面目な話、というよりは愛犬家の皆様にお考えいただきたい話です。
「公園でのワンちゃんの放し飼い」 をどのようにお考えですか?
語弊があるといけないのでお断りしておきます。ご自宅の敷地内やドッグカフェ、ドッグランなどは今回の話には含まれません、念のため。
「うちの子はお利口でおとなしいから公園で放しても大丈夫!!」
このような考えをお持ちの飼い主さんは即レッドカードです。ワンちゃんをこの日本で飼育する資格はありません。
少し、考えてみてください。自分ちのワンちゃんは可愛いに決まってます。しかし、世の中すべての人間が、犬好きではありません。公園は公共の場所です。犬が苦手な方もいらっしゃいます。犬嫌いな方も当然公園を利用するでしょう。しかしそこに野放しのワンちゃんが、吠えながら近づいてきたらどうでしょう?ワンちゃんは遊んでいるつもりでも、犬が苦手な方にとっては苦痛、迷惑以外の何物でもありません。
公園はドッグランではありません。必ずリードをつけて他の方に決して迷惑がかからないようにしなくてはなりません。
うちの近所にも東栄公園があります。公園掃除が年に数回あるのですが、必ず犬の糞が落ちています。ノーリードでワンちゃんを自由にしている飼い主さんは犬がした糞をどうしているのでしょうか?
それ以外にも、放された犬が交通事故にあったり、犬同士あるいは他人への咬傷事故などが発生する恐れがあります。
私自身、犬が大好きです(今更言うことでもありませんんね)。だからこそ、この世の中で犬を飼っている人と犬が苦手な人と上手く共存していってほしいと願わずにはいられません。
「うちの子はおとなしいしお利口だから、公園で放しても大丈夫」という屁理屈は飲酒運転をしておいて「おれは運転が上手いから事故るわけがない」「警察に見つからなければ問題ない」「夜中なんか車の数も少ないから大丈夫」と言うのと何ら変わりありません。
結論として何が言いたいかと言いますと、事故は起こってからでは遅いのです。事故を未然に防ぐことが大事なのです。
ちなみにノーリードは明らかに法律違反です。交通ルール違反、脱税、万引きなどと何ら変わりません。その根拠となるのが以下の文章です。
動物の愛護及び管理に関する法律
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
※犬の放し飼いを迷惑と考える人が存在する時点で犬の飼い主さんはこの法律に違反していることとなります。
愛知県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
第四章 犬による危害の防止
(飼い犬の係留義務の適用除外)
第十三条 条例第十条第四号の規則で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 生後九十日以内の飼い犬を飼養するとき。
二 飼い犬を曲技会、競技会等においてその目的のために使用するとき。
三 聴導犬、介助犬、災害救助犬その他知事が定める使役犬をその目的のために使用するとき。
一部改正〔平成一八年規則二〇号
※愛知県の条例です。愛知県では生後90日以内の子犬、曲芸や競技会への出場、盲導犬や介助犬災害救助犬および使役犬以外は係留義務がある、つまりノーリードは条例違反ということです。
一部の方たちには大変不愉快な内容かもしれません。しかし、獣医師とは関係なく、愛犬家の一人として考えていることを述べさせていただきました。
Posted at 00時07分
2010年09月05日(日)
おっさんの星 [院長日記]
ドラゴンズの山本マサ投手、すごいですね。
45歳で現役のプロスポーツ選手であること自体、素晴らしい事ですが、優勝を争う大事な試合で、天敵巨人に完封勝ち!!
まさに我ら中年、おっさん世代の星ですね。
このままリーグ優勝目指して突っ走れー!!
Posted at 09時26分
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